【令和7年度新設・受付開始】佐伯市移住就労応援給付事業補助金

 市外から佐伯市へ定住を目的に移住し、市内事業所に就労した方への支援として行います。

 補助金の申請は、転入した日から1年以内に提出して下さい。
 令和7年度の申請に限り、令和6年4月1日以降に本市に転入した移住者も申請可能です。

 ただし、予算に限りがありますので、転入後早めに申請してください。

 

(1)佐伯市移住就労応援給付事業補助金交付要綱

(2)補助金額

  県外移住者 県内等移住者

単身

5万円 5万円
子育て世帯 20万円 10万円
その他世帯 10万円 5万円

 

主な該当要件は以下となりますが、他にも要件がありますので、①~⑬全てに該当した方はお問い合わせください。

  ①申請日から5年以上佐伯市に居住する意志を有していること
 ②移住の理由が転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入ではないこと
 ③卒業後1年以内の就職による転入ではないこと
 ④転入前1年間は佐伯市に住民票を置いていないこと
 ⑤市内事業所の正規職員、又は市内事業所の経営者・個人事業主であること
   ※大分県内からの移住者の場合、以下の市内事業所の正規職員であること
    ・医療機関関係の事業所
      (調剤薬局、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、老人福祉・介護事業)
    ・バス会社
    ・タクシー会社
 ⑥上記の事業所に継続して勤務する意志を有していること
 ⑦世帯員全員が暴力団関係者でないこと
 ⑧世帯員のいずれかが、以下の補助金を受ける又は受けたことが無いこと
    ・この補助金   ・佐伯市移住支援事業補助金   ・佐伯市空き家利活用促進事業補助金
    ・佐伯市移住応援給付事業補助金  ・佐伯市住まいるサポート事業補助金
 ⑨子育て世帯以外は、移住するための住居を新たに確保した契約書等を提出できること
   ※注意 3親等以内の親族が所有者又は管理者でないこと
 ⑩世帯員全員が佐伯市と移住前の市区町村で滞納がないこと
   ※申請年度の4月1日時点で15歳未満の世帯員は不要
 ⑪世帯員の中に公務員はいないこと
 ⑫本市又は移住前の市区町村で生活保護を受けたことがないこと
   ※世帯員、同一の住居に居住、生計が同じものも含む
 ⑬外国人の場合は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住若しくは特別永住者」のいずれかの在留資格があること
 
 
   ◆「特定行為研修修了者、認定看護師、専門看護師、診療看護師」の方へ◆
令和7年4月1日以降に、大分県外から移住し「特定行為研修修了者、認定看護師、専門看護師、診療看護師」のいずれかの資格があり、移住のための支援金を交付する医療機関、社会福祉施設、訪問看護ステーションに勤務する方は大分県認定看護師等UIJターン就業支援事業に該当する可能性があります。勤務する事業所に確認してください。
(注意)「大分県認定看護師等UIJターン就業支援事業」は移住・就労に関する他の補助金との併用はできません。
 

(3)返還について(以下に該当する場合は返還しなければなりません)

 ●申請時から1年間就労を継続していることを証明できない場合 ➡全額

    ア 正規職員
                        ➡申請日から1年経過後、申請時の事業所の就労証明書を提出しないとき(退職や非正規職員になったなど)

    イ 企業の経営者または個人事業主の場合
                       ➡ 申請日から2か年分の青色申告決算または白色申告決算書を提出しないとき 

  ●この補助金の申請日から3年未満に本市から転出した場合  ➡全額

  ●この補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合  ➡半額

  ●申請内容に虚偽があった場合  ➡全額

  ●補助金の交付の決定の内容の条件に違反した場合  ➡全額

 

(4)提出書類

  □(様式第1号)申請書兼請求書

         □ 佐伯市の住民票謄本(続柄及び移住前の住所地がわかるもの)

   □ 住民票の除票等(前住所地の自治体で取得してください
    (移住者等が移住した日前1年以上継続して本市外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたことがわかるもの)
     ※ 子育て世帯 : 申請者と18歳未満の子1人分
       単身世帯    : 申請者分
       その他世帯 : 申請者ともう1人分

  □(様式第2号)誓約書

  □ 就労に関する証明書のうち必要な書類
        □ 正規職員  ➡就労証明書(様式第3号)PDF
                   
就労証明書(様式第3号)EXCEL
        □ 経営者   ➡ 法人事業届出済証明書の写し
        □ 個人事業主 ➡ 開業届出済証明書の写し

   □ 完納証明書(佐伯市と前住所地の自治体で取得してください。世帯員全員分)
      ※ただし、申請日が属する年度の4月1日時点において15歳未満の者は不要。

   □ 移住するための住宅を新たに確保したことを証する書類の写し
      ※ ただし、子育て世帯は不要

   □ 外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し

 

問い合わせ)お問い合わせフォーム

 佐伯市役所  地域振興課  ふるさと振興係

 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
  電話  : 0972-22-3033
  メール : saiki-eiju@city.saiki.lg.jp